
掲示事項
身体拘束廃止等適正化のための指針
1.基本方針
株式会社bloom(以下「事業所」という。)は、身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであることに鑑み、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないサービスの実施に努めるために本指針を定める。
2.身体拘束適正化検討委員会に関する事項
(1)身体拘束等の廃止に努める観点から、「身体拘束適正化検討委員会」を組織します。
(2)身体拘束適正化検討委員会は、年に 1 回以上必要な都度、委員長が招集します。
(3)身体拘束適正化検討委員会では、次のような内容について協議するものとします。
<協議内容>
・身体拘束適正化検討委員会の組織に関すること
・身体拘束等の適正化のための指針の整備に関すること
・身体拘束等の適正化のための職員研修の内容に関すること
・身体拘束等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
・身体拘束等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
・身体拘束等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
3.身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本指針
(1)職員に対する身体拘束等の適正化のための研修の内容は、身体拘束等に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・
啓発するものであるとともに、本指針に基づき、身体拘束等の適正化を徹底します。
(2)研修は、年に 1 回以上実施します。また、新規採用時には研修を実施します。
(3)研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。
4.訪問先で発生した身体拘束等の報告方法等のための方策に関する基本指針
身体拘束等の事案については、その全ての案件を身体拘束適正化検討委員会に報告するものとします。
この際、委員長が、定期開催の同委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、臨時的に同委員会を招集するものとします。
5.身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
利用者本人又は他の利用者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
なお、「ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」には身体拘束が認められているが、これは「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続が極めて慎重に実施されている場合に限る。
※「緊急やむを得ない場合」の対応とは、ケアの工夫のみでは十分に対処出来ない一時的な事態に限定される。
安易に「緊急やむを得ない」として身体拘束を行わないように慎重に判断する。具体的には「身体拘束ゼロへの手引き」(厚生労働省2001年3月)に基づく次の要件、手続きに沿って慎重に判断する。
<やむを得ず身体拘束を行う場合の3要件>以下の3要件をすべて満たすことを委員会等で検討、確認し記録する。
・切迫性・・・ご利用者又は他のご利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
※「切迫性」を判断する場合には、身体拘束を行うことにより、ご利用者の日常生活等に与える影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで、ご利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要がある。
・非代替性・・・身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替するケアの方法がないこと。
・一時性・・・身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※「一時性」を判断する場合には、ご利用者の状態像等に応じて必要な最も短い拘束時間を想定する必要がある。
⓵組織による決定と個別支援計画への記載
やむを得ず身体拘束等を行うときには、担当職員又は関係者で身体拘束等の必要性や原因・解決方法を検討し、ケアカンファなどにおいて組織として慎重に検討・決定します 。身体拘束等を行う場合には、個別支援計画書に身体拘束等の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を個別支援計画書等の備考欄に記載します。
⓶本人・家族への十分な説明
身体拘束等を行う場合には、手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得ます。
⓷行政への相談・報告
身体拘束等を行う場合、市町村の障害者虐待防止センター等、行政機関に相談・報告します。
6.指針の閲覧
「身体拘束廃止等適正化のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧 できるようにする。
附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。
訪問看護医療 DX 情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について
2024年 診療報酬改定に伴い、株式会社bloomは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、オンライン資格確認によって利用者の診療情報や薬剤情報等を取得した上で訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供します。
これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
(新) 訪問看護医療DX情報活用加算 50円/月
これに関する施設基準は以下の通りです。
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厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
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健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
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医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
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3 の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。
高齢者虐待防止のための指針
1.基本方針
株式会社bloom(以下「事業所」という。)は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第 124 号、以下「高齢者虐待防止法」という。)に規定する、高齢者虐待の防止等のための措置を確実に実施するために本指針を定める。
2.高齢者虐待の定義
(1)身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(3)心理的虐待高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
3.虐待防止のための具体的措置
(1)苦情処理の徹底事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。
(2)虐待防止検討委員会の設置
⓵事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下 「委員会」という。)を設置する。
なお、委員会の運営責任者は代表取締役執行とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。
⓶委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
⓷委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
⓸委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。
ア 虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること
イ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
ウ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること
エ 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確 実な防止策に関すること
オ 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること
(3)職員研修の実施
⓵職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的 内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹 底を図るものとする。
⓶具体的には、次のプログラムにより実施する。
ア 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
イ 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
ウ 虐待の種類と発生リスクの事前理解
エ 早期発見・事実確認と報告等の手順
オ 発生した場合の改善策
⓷研修の開催は、年1回以上とする。
⓸研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する
(4)その他の取り組み
⓵提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの 発見・改善
⓶職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
⓷本指針等の定期的な見直しと周知
4.成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
5.職員の責務
職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日 頃から虐待の早期発見に努める。
また、サービス提供先において、虐待を受けたと思 われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに区市町村へ報告しなければならない。
6.指針の閲覧
「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できる ようにする。
またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧 できるようにする。
附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。