
訪問看護とは
訪問看護とは病気や障害を持った方が住み慣れた地域やご家庭で、療養生活が送れるように支援するサービスです。
地域の病院等の医療機関や訪問看護ステーションから、主治医の指示により看護師や
理学療法士・作業療法士等がその方が生活する場所へ訪問し、医療的ケアを提供します。
訪問看護の目的は、自立への援助を促し、その方らしい療養生活を支援することです。
介護保険の訪問看護対象者
65歳以上(第1号被保険者)
要支援・要介護と認定された方
40歳以上65歳未満(第2号被保険者)
・16特定疾病の対象者※
・要支援、要介護と認定された方
※ 16特定疾病には以下の疾病が含まれます
① 末期のがん
② 関節リウマチ
③ 筋萎縮性側索硬化症
④ 後縦靭帯骨化症
⑤ 骨折を伴う骨粗鬆症
⑥ 初老期における認知症
⑦ 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変 性症および
パーキンソン病
⑧ 脊髄小脳変性症
⑨ 脊柱管狭窄症
⑩ 早老病
⑪ 多系統萎縮症
⑫ 糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症 糖尿 病性網膜症
⑬ 脳血管疾患
⑭ 閉塞性動脈硬化症
⑮ 慢性閉塞性肺疾患
⑯ 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を 伴う変形性関節症
医療保険の訪問看護対象者
65歳以上
医師が訪問看護の必要性を承認、
かつ要支援・要介護に該当しない方
40歳以上65歳未満
医師が訪問看護の必要性を承認、
かつ16特定疾病(末期がんや関節リウチ、
筋萎縮性側索硬化症など)の対象ではない方。
16特定疾病の対象であっても、要支援・要介護に
該当しない方
40歳未満
医師が訪問看護の必要性を承認した方
※ ただし、要支援・要介護の認定を受けた方でも、厚生労働大臣の定める20疾病(末期がんや多発性硬化症、重症筋無力症など)に該当する場合は医療保険で訪問看護が利用できます。また、終末期や退院直後など医師が週4日以上の訪問看護が必要と判断した場合に発行される特別訪問看護指示書が出た場合も、医療保険適用の対象です。さらに、負担額が高額となった場合は、高額療養費制度が利用可能です。
訪問看護利用までの流れ
介護保険の対象者
介護給付
要介護1~5
予防給付
要支援1~2
ケアマネージャー
地域包括支援センター
医療保険の対象者
(1) 要支援・要介護のうち
※ 厚生労働省の定める疾病等の方
※ 特別訪問看護指示書が交付された場合
(2) 介護保険非該当者
(3) 要介護認定未申請の方
(4) 64歳までの医療保険加入者と家族
かかりつけ医 ( 訪問看護指示書の交付 )
ブルーム訪問看護ステーションの訪問開始
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☏ 06-6629-8820
平日・祝日 9:00~17:00
